【日本帰国予定の方向け】出国前のPCR検査等について

現在日本に帰国する際には、帰国前72時間以内のPCR検査を義務付けるとともに以下のような水際対策を発表しています。帰国の際には十分に注意してください。また実際の例ではフライトのキャンセルや日程変更により、すでに受けたPCR検査が72時間ではなくなってしまったり、経由便の経由先の条件によって搭乗拒否となるケースも出ていますので、帰国時は数日前からフライト情報等も含めこまめに確認するようお願いします。

※以下、外務省ウェブサイトより

●防疫強化措置の継続・更なる強化
1 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続することとします。

2 以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。

(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

参考:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

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